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〈お問い合わせ先〉行政書士福原法務事務所
東京都行政書士会所属(登録番号08080596)
法務省入国管理局申請取次届出済(東(行)08第235号)

電話042-519-4220

 
メールfukuhara@immigration-lawyer.asia



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<ビザ・クイック診断>あなたもこんなお悩みをお持ちではありませんか?


  <症例1> 
   「外国人妻の連れ子(前夫の子)を日本に呼び寄せたいが、どうすれば…?」

  

  <症例2> 

   外国人を新規雇用しようと就労ビザを申請したが、不許可に!」
 

  <症例3> 

   契約締結のため、外国人経営者を招き入れるにはどんなビザが…?」


  <症例4> 

   オーバーステイしていた恋人が、路上で警察官に逮捕されてしまった!」
 

  <症例5> 

   婚姻要件具備証明書とは?用意できなければ国際結婚できないの?」


↑各症例をクリックしてください。下段の<ビザ・クイック処方箋>に画面が移動します。

お急ぎの方はこちらにご相談ください

これならわかる!ビザ申請のコツ
3分で読む!入管行政書士福原の「就労ビザ入門」
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VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫とは?
 VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫は外国人の入国・在留・国籍取得などの国際法務を専門とする行政書士福原法務事務所がビザ申請代行/帰化・永住許可取得に特化して行う専門法務サービスの総称です。 
“@once( at once=すぐに、一度に)”という呼称は、ビザ申請に費やされる多くの時間と手間、そしてリスクを最小限に軽減するというコンセプトから名付けられました。
 一般的に敷居の高く感じられる専門家による法務サービスが、多くの方にとって身近なものになるよう私たちは願い、また研鑽を惜しみません。

 
VISA@once<ビザ・アット・ワンス>運営者について⇒詳しくはこちらで
法人・家族向け割引サービスも設定しています。⇒詳しくはこちらで


就労ビザとは?(メールマガジンより抜粋)
「就労ビザ」という呼称については様々な誤解もあり、一般の方の理解を妨げているようです。
「就労ビザとは何か?」を正しく理解するためには、まず「査証」と「在留資格」について正確に理解する必要があります。

「ビザ」理解のためのポイント

・「ビザ(査証)」と「在留資格」との混同を防ぐ
  一般的に使用される呼称「ビザ」⇒「在留資格」のこと・・・・・法務省の管轄
  本来の意味の「ビザ」⇒「査証」の英訳(VISA)・・・・・外務省の管轄

・「在留資格」とは、「出入国管理及び難民認定法」の規定上の法的資格
 外国人はこの資格によって、日本に滞在する期間、一定の活動ができること、
 あるいは一定の地位・身分を有することを証明します。

・査証とは外務省から法務省への「推薦状」のようなもの(原則、日本に上陸すれば用済み)
 これから日本に上陸しようとする外国人に関して「旅券が有効であること」、また、
 「入国の目的、予想される日本での活動・身分が法にかなったものであること」を
 入国審査官に示し、入国を推薦するものと考えられます。

・外国人は新たに日本に上陸する際、27の在留資格のうち、「永住者」を除くいずれか
 一つを取得しなければならない。
 (難民、上陸の特例等による場合を除く)


「就労ビザ」という呼称についてですが、在留資格の中に「就労」という資格は無い、
ということを知っておいて下さい。

ここで、「たしか、あったはずだけど・・・」
と思った方は、入国手続きについて少し詳しい人かもしれません。



以下に7つの査証区分と27の在留資格との関係をまとめてみました。
「 」内が在留資格名で、( )内は具体例です。

---------------------------------------------------------------------------------------------
◆外交査証・・・「外交」(外交官、各国元首、国際機関の長など。およびその家族)
◆公用査証・・・「公用」(外国政府、国際機関の職員など。およびその家族)

◆就業査証・・・「教授」(大学教授、助手など)
        「芸術」(画家、作曲家、小説家、写真家など)
        「宗教」(神父、司教など宗教活動家)
        「報道」(ジャーナリスト一般)
        「投資・経営」(企業経営者、会社役員、個人事業主など)
        「法律・会計業務」(弁護士、公認会計士など)
        「医療」(医師、薬剤師、看護師、助産婦、作業療法士など)
        「教育」(小・中・高等学校、盲学校、養護学校の教師など)
        「研究」(政府系機関、企業の研究者)
        「技術」(いわゆるエンジニアなど、理系大卒者一般)
        「人文知識・国際業務」(通訳・翻訳者、デザイナー、英会話教室講師など、
        文系大卒者一般)
        「企業内転勤」(外国企業の本店から、日本支社への転勤、日本企業の
        外国支店から本社への転勤など)
        「興行」(ダンサー、演奏家、オーケストラ指揮者、プロスポーツ選手、テレビ
        番組製作者など)
        「技能」(外国料理のコック、宝石職人、サーカスの調教師、アマチュア・
        スポーツのトレーナーなど)

◆一般査証・・・「文化活動」(柔道、茶道、日本画など日本文化の研究者)

◆通過・短期滞在査証・・・「短期滞在」(観光旅行者、親族・知人訪問)

◆一般査証・・・「留学」(大学等で教育を受ける外国人)
        「就学」(高等学校・日本語学校等で教育を受ける外国人)
        「研修」(一定の研修受け入れ機関において知識・技能を習得しようとする
        外国人)
        「家族滞在」(上記「教授」~「文化活動」、「留学」~「研修」の資格を持つ
        外国人の配偶者および子)

◆特定査証・・・「永住者」(永住権を得た外国人)
        「特定活動」(ワーキング・ホリデー利用者など)
        「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者および子)
        「永住者の配偶者等」(永住者の配偶者および子)
        「定住者」(いわゆる日系二世および三世

---------------------------------------------------------------------------------------------

上の表をご覧になって頂ければ、おおよそ見当はつくかと思いますが、
「就労ビザ」というのは、一種の慣用句です。

日本での就労活動を目的とし、上陸の際に就業査証を必要とする
在留資格全般を指しているのです。

さて、この「就労ビザ」ですが、
日本で働きたい外国人なら誰でも取れるというわけではありません。

特に表の「投資・経営」~「技能」の在留資格に関しては、
その外国人の経歴・技術等が「基準省令(法務省令)」
に定められた基準を満たす必要があります。

また、その外国人の受け入れ先機関(大学・企業)が
受け入れにふさわしい機関であるかも審査されます。


※「3分で読む!入管行政書士福原の就労ビザ入門」の内容をホームページ用に一部変更して掲載


申請取次行政書士について
 日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。(出入国管理及び難民認定法施行規則第20条第1項等)これは、外国人の入国・在留の適正な管理のために申請人(つまり外国人本人)の出頭が必要であるとの考えに基づくものです。
 申請取次制度は、上記の目的が他の方法で充たされる場合に本人出頭の原則を免除しようとするものです。そして「申請取次行政書士」は、国家資格者である行政書士がさらに特定の講習を受け、地方入国管理局長に届け出ることによって、申請人に代わって申請書等を提出することが認めらている資格者です。
 出入国管理の法知識・実務ノウハウを有する申請取次行政書士により手続きが行われることにより、申請人、外国人受け入れ企業等及び入国管理当局サイドの双方にとって、次のようなメリットが生まれます。


●申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる
 入国管理局をはじめとする官公庁は平日の限られた時間内しか申請を受け付けません。また、申請書類に不備があった場合、本人が直接の出頭を命じられることも多いです。申請取次行政書士に依頼すれば、申請時、出頭時にあなた本来の事業や研究活動に費やされるべき貴重な時間を損失することがなくなるのです。

●外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校は的確・迅速に雇用や受け入れ等の手続きを進めることができる
 申請取次行政書士は申請書類作成のエキスパートであるだけでなく、外国人の受け入れに関する各種法令に精通した、国際法務の専門家でもあります。業務受任の際には、あなたの依頼内容、おかれた状況と国内・国際情勢を精査し、リスクマネジメントを図ります。

 
●書類作成に精通した専門家に任せることによって、許可の可能性を上げることができる
 ビザ申請になれない方は、必要書類を揃えることで満足しがちですが、申請取次行政書士は過去のデータから、許可の可能性の高い書類を準備し、作成します。そもそも入国管理局がホームページ等で示している必要書類は、「必要最低限」の書類であり、それだけで必ず申請が許可されるというものではありません。また、提出できない書類があるからと言って必ず不許可になるという訳でもありません。申請取次行政書士は追加の見込まれる書類をあらかじめ作成することで、審査期間の短縮を可能にします(なお、余計な書類を減らすことも一つのテクニックです)。
 また、難解な法文を一般の方が読むと、全く見当違いの解釈となり、大きな損害をもたらす可能性もあります。少しでも自己解決に不安を感じたら、専門家にご相談になることをお勧めします。

●厳格な守秘義務
 申請取次行政書士は、国家資格者として厳格な秘密保持義務を課せられています(行政書士法12条)。理由なくあなたの相談内容・経歴等が外部の人間に知られることはありません。守秘義務の無い個人や違法ウェブサイトに相談して、あなたの個人情報・プライバシー情報がネット上に公開されたり、役所にあること無いこと通報される前に、ぜひ申請取次行政書士にご相談ください。



<ビザ・クイック処方箋>お悩みは解決しましたか?


<症例1のクイック処方箋・・・「定住ビザ」の申請を準備しましょう>

 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人妻と、前夫との間の子(いわゆる「連れ子」)を呼び寄せるには、「定住者」という在留資格を取得します(定住公示の六)。この在留資格を取得するためには、外国人妻と子との親子関係(実子でなければなりません)や、子供を養えるだけの十分な収入を証明する必要があります。
 また、連れ子に関しては、実子であることのほか、未婚であること、未成年であることも要件となっていますので、そのことを証明する資料が必要です。なお、あなた(日本人親)と連れ子との養子縁組は必ずしも必要とはされていません
 ちなみに、「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」「特定活動」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格で日本に滞在する外国人が、配偶者や子を呼び寄せる際に、その配偶者や子のために取得すべき在留資格は「家族滞在」です。お間違えの無いように。
「定住ビザ」のページへ
「家族滞在ビザ」のページへ
「もっと詳しい情報」はこちらから


<症例2のクイック処方箋・・・以下を参考にビザの取得要件・基準省令を見直し、再申請しましょう>

 就労ビザの申請が不許可となる原因としては、以下の3つが典型といえます。

(1)その外国人の職務内容が、在留資格によってあらかじめ想定される活動内容にそぐわない
(2)契約書等の内容が上記の誤解を招くものとなっている
(3)その外国人の経歴及び技術、あるいは受け入れ企業側の事業形態が基準省令に定める要件を満たしていないと判断される

(1)に関して
 現状の入管行政は単純労働者としての外国人は受け入れを拒否する方向にあります。そのため、外国人客への通訳を兼ねているとはいえ、単なる喫茶店のウェイター、経理事務、ホテルの接客係等で働かせるために就労ビザ(この場合「人文・国際」ビザ」)を取ろうとしても、申請は不許可となるでしょう。
<対応策としては、職務内容を単純労働と分離させ、そのことを入管の審査官が一目見て分かるような資料を作成することが考えられます。
 次に、本国の大学で理数系の学部を専攻していた外国人を、翻訳や単なる営業、宣伝活動など、いわゆる人文系の専門の知識、あるいは外国人ならでは感性が要求される業務に従事させようとした場合、入管法の趣旨にそぐわないと判断され、申請が不許可となる可能性が高いです。
 少々荒っぽいですが、外国人を新規採用する場合、
理系学部出身者⇒「技術」ビザ取得⇒プログラマー、エンジニア、ソフトウェア開発者
文系学部出身者⇒「人文・国際」ビザ取得⇒翻訳、通訳、デザイナー、広報、海外取引
特殊な技能⇒「技能」ビザ⇒料理人、プロスポーツトレーナー、ソムリエ、外国建築のデザイナー
という図式で理解していただければ、概ね間違いはありません。
 ただし、職務内容によっては文系出身者の「技術」ビザ申請が許可される例も少なくありませんので、個々のケースごとに状況・提出書類を精査する必要があります。
 
(2)について
 入管への申請書や、それに添付した雇用契約書に、職務内容として「一般事務」「営業」といった簡易な記載しかされていないことが考えられます。(1)大学等や実務で得た専門知識を生かした職務内容であることを明記して再申請してください。
 また、その外国人労働者の給料が低すぎる場合も不許可の理由となり得ます。「人文知識・国際業務」「技術」とも、「日本人従事した場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が上陸許可基準となっていますので、ご注意ください。
 
(3)について
 一般に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格を取得するためには、多くの場合、その専門知識・技術を有していることの担保として基準省令に定められた要件を満たす必要があります。申請が不許可となった場合、この基準省令をもう一度見直し、見落としや誤解がなかったか確認されるとよいでしょう。
 この基準省令は国内の雇用情勢や外国との協定締結によって頻繁に変わりますので、注意が必要です(インターネット上で開示されている情報には古いものも多く見受けられます。自己責任が原則ですから、必ずご自分で入国管理局のホームページを参考にお調べください。不安のある場合は専門家に相談なさるのが良いでしょう)。
「技術」ビザのページへ
「人文・国際」ビザのページへ
「技能」ビザのページへ
「もっと詳しい情報」はこちらから


<症例3のクイック処方箋・・・「短期滞在」ビザの申請のため、以下の書類をご用意ください>
 このケースでの入国目的は「短期商用等」にあたりますので、相手企業の外国人を「短期滞在」という在留資格で招へいすることになります。この「短期滞在」は、他の在留資格と異なり在留資格認定証明書の交付は認められていませんので、外国人が直接在外公館で査証発給申請を行います。
 受け入れ機関である御社の方で以下の書類を用意し、相手側に郵送します。

(1)在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・招へい理由書 ・会社間の取引契約書 ・会議資料 ・取引品資料等
(2)滞在予定表
渡航費用を招へい元が負担する場合には、次の(3)~(4)の資料
(3)身元保証書
(4)法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
上場企業は会社四季報写しを提出すれば法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要。
個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出。

上記書類を受け取った相手側は以下の提出書類に加え、査証発給時に提出します。

(1)旅券
(2)査証申請書 1通
(3)写真 1葉
(4)航空便又は船便の予約確認書/証明書等
(5)在職証明書

 この他、出生証明書などの本人確認資料や補足資料を要求されることがあります。あらかじめ、在外公館で問い合わせておきましょう。なお、受け入れ機関側の用意する資料は相手国によって異なります。外務省のホームページで確認しましょう。
「短期滞在ビザ」のページへ
「ビザ」についてのページへ
「もっと詳しい情報」はこちらから


<症例4のクイック処方箋・・・すぐに弁護士に依頼し、在留特別許可に必要な資料の準備をしましょう>
 外国人のオーバーステイが発覚し、警察に逮捕された場合、通常は数時間以内に身柄を入管に移され、強制退去に向けての手続きが開始されます。なお、自ら入管に出頭した場合(在宅案件)と異なり、仮放免される可能性は低いです。そのまま放置していれば、本国へと送還されてしまい、通常5年間、過去にオーバーステイによる強制退去を受けている等の場合は10年間、日本への上陸を拒否されます(注:5年後、10年後の上陸許可を保証するものではありません)。
 あなたが今後も、あなたの恋人と日本で暮らしたい場合は、直ちに弁護士に依頼し、在留特別許可(「在特」)の準備を開始しなければなりません。このような場合、すぐさま市役所に駆け込み、婚姻の事実をとりあえず成立させてしまうのが定石で、かつてはかなり有効な方法でしたが、現在は役所の窓口で婚姻届を受理できないかのような対応をしたり、本局への受理照会扱いにされて何日も待たされた結果、結局在特を断念するというケースが多いようです(もっとも、日本人との間に婚姻関係があっても在留特別許可が保障される訳ではありません)。
 この場合は、上記婚姻手続きに加え、あなたと恋人との間に結婚への真摯な意思があることや、日本に生活の基盤があること、本国での生活が困難なことなどを示す資料を準備します。交際の事実を示す写真(誕生日パーティーや、旅行先での記念写真など)や、勤め先の勤務表など、可能な限り迅速に用意しなければなりません。
「オーバーステイ」のページへ
「国際結婚について」のページへ
「もっと詳しい情報」はこちらから


<症例5のクイック処方箋・・・婚姻要件具備証明書がなくても結婚は可能です。>
 これから日本国内で結婚しようとする当事者の一方、(あるいは双方が)外国人である場合、双方が、それぞれの本国の法律に基づいて婚姻するための条件を満たしていることが必要です。(「通則法」第24条第1項)具体的には、法的に適齢であること、重婚でないこと、などです。これを実質的成立要件といいますあなた(日本人)の場合、それは戸籍謄本で簡単に証明できます。
 しかし、外国には日本の戸籍制度のような個人の身分関係を1つの帳簿にすべて記載するシステムが存在しない場合がほとんどなのです。ですから、それに代わる証明を本国の権限のある官憲に書面において証明してもらう必要があるわけです。「婚姻要件具備証明書」は在日大使館等に申請すれば発行されるでしょう。発行の方法は国ごとに異なります。また、面白いことに発行者も国によって大きく異なります。(役所の他、弁護士、警察部長、裁判官など。牧師という国も)
 さて、「婚姻要件具備証明書」無しでも、婚姻を成立させることは可能です。
世界には「婚姻要件具備証明書」を発行するというシステムそのものがない国も多く、そのような国の人間と日本人との結婚を、「婚姻要件具備証明書」がないという理由のみで「即拒否!」というのは問題があります。
 よって、そのような場合には、
・「宣誓書」(領事など権限のある者の前でした要件具備の宣誓を書面化)
・「婚姻証明書」(相手の本国で先に婚姻が成立した場合)
などを「婚姻要件具備証明書」として受理することも可能とされています。また、これらの書類も用意することができない場合、
・「申述書」
(婚姻の実質的要件、婚姻要件具備証明書を入手不可能な理由を記載)
・「法文の写し」
(本国法と出典を記載)
これに「身分証明書」「出生証明書」「旅券(パスポート)」「訳文」
を添付して提出することもできるとされています。

ただし、審査にかなりの時間がかかることは念頭に入れておきましょう。
「国際結婚について」のページへ
「もっと詳しい情報」はこちらから


VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫の相談・業務受託範囲

関東地方(以下参照)を中心に日本全国、海外からの相談・業務依頼(英語対応)も受け付けています。

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・緑区・西区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

茨城県つくば市・土浦市・取手市・守谷市・つくばみらい市・稲敷市・筑西市・石岡市・霞が浦市・小美玉市・茨城町・水戸市・日立市・ひたちなか市・笠間市・古河市
茨城県その他地域

栃木県小山市・栃木市・宇都宮市・鹿沼市・日光市・今市市
栃木県その他地域

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群馬県その他地域



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