●オーバーステイ(不法残留)は入管法24条に定める「退去強制事由」に該当し、「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金、又はそれらの併科」という罰則の科せられた、犯罪行為です。
<ここがポイント!Q&A> 「3分で読む!入管行政書士福原の就労ビザ入門」より一部変更の上抜粋
Q.外国人に対する「出国命令」というのを聞いたことがあります。「退去命令」と同じように見えますが、どこか違うのですか?それとも同じですか?
A.まず、ご質問にある「退去命令」というのは、おそらく「退去強制」のことでしょう。
出国命令制度は、平成16年の入管法改正によって創設された制度です。
これは、日本に不法に残留し、本来は退去強制に処すべき外国人のうち、
・すみやかに出国する意思を持って自首した
・過去に退去強制を受けたことがない
・不法残留以外の罪を犯していない
(入管法24の3第3号に定める罪)
・速やかに日本から出国できることが確実
以上のような条件を全て満たす者について、退去強制よりも比較的軽い処遇を与えるというものです。
不法残留外国人が「出国命令対象者」に該当すると判断された場合、外国人はただちに放免されます。自ら出国するという本人の意思を尊重する形です。
これに対し、「退去強制対象者」に該当すると判断された場合、身柄を拘束された上国外追放の手続きが開始されます。
また、「出国命令」によって日本を出た外国人に対しては出国後1年間は日本への再上陸を拒否されますが、「退去強制」の場合は5年間拒否されます(不法残留が2回目以降の場合等は上陸拒否は10年間となります)。
以上、「出国命令」の方が、比較的軽い処遇であることがお分かりいただけたと思います。
ただし、上記の「上陸拒否期間」というのは「最低限」の取り決めです。1年(5年あるいは10年)後の上陸許可を保証するものではありません。ですから、1度目のオーバーステイの際、すぐに出頭して出国命令によって出国するのが得策かというとそうとも言い切れません。専門家に依頼して在留特別許可を得るという選択肢の方が正しいことも十分あります。 |