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3分で読む!「就労ビザ入門」
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・プレ創刊号
【CONTENTS】
1.創刊のごあいさつ
2.「ビザ」とは?・・・・・・「就労ビザ」の正体
3.Q&A
4.編集後記
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1.創刊のごあいさつ ■■■
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はじめまして!
<VISA@once>代表者、行政書士の福原です。
このたび「まぐまぐ!」にてメールマガジンを創刊させていただくことになりました。
当メルマガでは、私の事務所にも非常にたくさんの質問・相談が寄せられる「就労ビザ」について説明していきます。
我々専門家にとっても、大変に難しい分野なのですが、出来るだけわかりやすい言葉で(中学生でも読めるメルマガを目標としています!)、しかもすぐ使える知識をおり交ぜた、楽しい記事にしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。
ではさっそくいきましょう。
今回はプレ創刊号ということで、本編の「就労ビザ入門」の入門編、すなわち「ビザ(査証)」の基本知識の解説と行きましょう。
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2.「ビザ」とは?・・・・・・「就労ビザ」の正体
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「ビザ」という言葉自体は耳にしたことがあるでしょう。日常会話の中では「来月ビザが切れるんだよ」などという使われ方をします。
何となく、「外国に住むために必要な、身分証明書のようなもの?」という感じで理解している方が多いと思います。
ですが、この機会に下の公式でしっかりとおぼえてしまいましょう。
●一般的な「ビザ」⇒「在留資格」のこと・・・・・・・・・法務省の管轄
●本来の意味の「ビザ」⇒「査証」のこと・・・・・・・・・外務省の管轄
日本に滞在したい外国人は、日本での活動目的、あるいは身分によって、あらかじめ法務省の定めた27の「在留資格」のうちいずれかを取得しなければなりません。
そしてビザ(=査証)は、海外の日本大使館等で発給されます(日本国内で代理人等が申請することはできません!)。
これは日本に住む外国人を管理する法務省に対して、外務省が「この外国人は身元も明らかで、在留目的は定められた在留資格にきちんと適合していますよ」と推薦状を出していると考えてください。
よって「ビザを延長する」という使い方は一種の慣用句であり、厳密には間違いです(私も使いますが・・・汗)。
推薦状は日本に上陸した時点で用済みなので(数次有効査証という例外もありますが)。
面倒くさいですね(笑)。
でも確実におぼえておきましょう。
みなさんが「ビザ」と呼んでいるのは主に「在留資格」のことなのです。
それでは、27の在留資格の中に「就労」という資格があるのでしょうか?
答えはノー!です。
・・・と、読者を混乱させたところで、このあたりにしておきましょうか(笑)。プレ創刊号としてはすっかり長くなってしまいました。
次回の創刊号ではいよいよ「就労ビザ」に関して本格的な説明に入ります。分量的にはもう少しスリムになる予定ですので、ご安心くださいー。
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3.Q&Aコーナー
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当メルマガでは、就労ビザに関する体系的な説明の他にも、よくある質問をQ&A形式で毎回取り上げていく予定です。ぜひ参考にして下さい。
Q.「ビザは日本国内で発給申請できない」とのことですが、私の知り合いは外国人のエンジニアを呼びよせるために「入国管理局でビザを取る」と言っていましたが?
A.
それは「ビザ」ではなく、「在留資格認定証明書」のことでしょう。在留資格認定証明書は、これから日本に入国(上陸)する外国人の身元と入国目的が法で定める基準に適合していることを証明する文書で、日本にいる代理人(家族、会社、大学など受入機関、行政書士など)が地方入国管理局等で申請できます。というより、本人が申請するケースは極めてまれです。
在留資格認定証明書があれば、在外公館でのビザの発給も、上陸手続きも非常にスムーズになります。ぜひご活用下さい。在留資格認定証明書の申請については、宣伝になりますが、<VISA@once>ホームページでも説明していますので、下記URLからご閲覧ください。
・創刊号
【CONTENTS】
1.はじめに
2.「就労ビザ」とは?・・・・・・「就労ビザ」の概観
3.Q&Aコーナー
4.編集後記
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1. はじめに
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こんにちは!
<VISA@once>代表者、行政書士の福原です。
「就労ビザ入門」いよいよ創刊となりました!
非常に気合いが入っております。
季節の変わり目には体調を崩しがちな私ですが(笑)、
負けてはいられません。
さて、創刊のご挨拶と、このメルマガの趣旨については、
前回「プレ創刊号」の冒頭で述べさせていただきましたので、
ここでは省略させていただき、さっそく解説に入ることとしましょう。
「就労ビザ入門」スタートです!
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2.「就労ビザ」とは?・・・・・・「就労ビザ」の概観
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前号の要点を振り返ってみましょう。
・「ビザ(査証)」と「在留資格」との混同を防ぐ
一般的な「ビザ」⇒「在留資格」のこと・・・・・法務省の管轄
本来の意味の「ビザ」⇒「査証」のこと・・・・・外務省の管轄
・査証は外務省から法務省への「推薦状」のようなもの
(原則、日本に上陸すれば用済み)
・外国人は日本に上陸する際、27の在留資格のうち、
一つを取得しなければならない。
よろしいですか?
そして、解説の最後に「就労ビザ」という呼称について触れましたね。
在留資格の中に「就労」という資格は無い、ということを述べました。
ここで、「たしか、あったはずだけど・・・」
と思った方は、入国手続きについて少し詳しい人かもしれません。
しかし、それは在留資格ではなく査証の区分です(「就業査証」)。
以下に7つの査証区分と27の在留資格との関係をまとめてみました。
「 」内が在留資格名で、( )内は具体例です。
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◆外交査証・・・「外交」(外交官、各国元首、国際機関の長など。およびその家族)
◆公用査証・・・「公用」(外国政府、国際機関の職員など。およびその家族)
◆就業査証・・・「教授」(大学教授、助手など)
「芸術」(画家、作曲家、小説家、写真家など)
「宗教」(神父、司教など宗教活動家)
「報道」(ジャーナリスト一般)
「投資・経営」(企業経営者、会社役員、個人事業主など)
「法律・会計業務」(弁護士、公認会計士など)
「医療」(医師、薬剤師、看護師、助産婦、作業療法士など)
「教育」(小・中・高等学校、盲学校、養護学校の教師など)
「研究」(政府系機関、企業の研究者)
「技術」(いわゆるエンジニアなど、理系大卒者一般)
「人文知識・国際業務」(通訳・翻訳者、デザイナー、英会話教室講師など、文系大卒者一般)
「企業内転勤」(外国企業の本店から、日本支社への転勤、日本企業の外国支店から本社への転勤など)
「興行」(ダンサー、演奏家、オーケストラ指揮者、プロスポーツ選手、テレビ番組製作者など)
「技能」(外国料理のコック、宝石職人、サーカスの調教師、アマチュア・スポーツのトレーナーなど)
◆一般査証・・・「文化活動」(柔道、茶道、日本画など日本文化の研究者)
◆通過・短期滞在査証・・・「短期滞在」(観光旅行者、親族・知人訪問)
◆一般査証・・・「留学」(大学等で教育を受ける外国人)
「就学」(高等学校・日本語学校等で教育を受ける外国人)
「研修」(一定の研修受け入れ機関において知識・技能を習得しようとする外国人)
「家族滞在」(上記「教授」~「文化活動」、「留学」~「研修」の資格を持つ外国人の配偶者および子)
◆特定査証・・・「永住者」(永住権を得た外国人)
「特定活動」(ワーキング・ホリデー利用者など)
「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者および子)
「永住者の配偶者等」(永住者の配偶者および子)
「定住者」(いわゆる日系二世および三世)
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もうお分かりですね?
「就労ビザ」というのは、一種の慣用句です。
日本での就労活動を目的とし、上陸の際に就業査証を必要とする
在留資格全般を指しているのです。
つまり上の図でいう「教授」~「技能」のことです。
意外に簡単ですね(笑)。
このメルマガ内でも「就労ビザ」という用語を頻繁に使っていきますが、
上の表の「教授」~「技能」の在留資格のことだと思ってください。
(注:「外交」「公用」を含める説もあります)
さて、この「就労ビザ」ですが、
日本で働きたい外国人なら誰でも取れるというわけではありません。
特に表の「投資・経営」~「技能」の在留資格に関しては、
その外国人の経歴・技術等が「基準省令(法務省令)」
に定められた基準を満たす必要があります。
また、その外国人の受け入れ先機関(大学・企業)が
受け入れにふさわしい機関であるかも審査されます。
意外に大変ですね。
さて、「就労ビザ入門」第1回目はここまでとしましょう。
次回は、外国人が在留資格を得て日本に入国(上陸)する過程と
「在留資格認定証明書」について説明します。
「在留資格認定証明書」については<VISA@once>のホームページ
でも説明しているのですが、やはりこのメルマガ読者にも改めてご説明
しようと思います。
スムーズなビザ取得には欠かせない知識ですので、お見逃しなく。
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3. Q&Aコーナー
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Q.日本で働く外国人は皆「就労ビザ」を取得しなければならないのですか?
また、牛丼屋やラーメン屋での「アルバイト」にはどの在留資格を取得
すればよいのですか?
A.日本で働く外国人が全て「就労ビザ」を得ているわけではありません。
「就労ビザ」を取得しないで日本で働くケースは以下の通りです。
・「身分系ビザ」と呼ばれる「永住者」「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ場合
(原則、就労制限なし)
・「特定活動」の資格者で、法務大臣の許可を得ている場合
・「非就労ビザ」と呼ばれる「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」
「家族滞在」の在留資格を持つ者が、「資格外活動許可」を得ている場合
いわゆる「アルバイト」といった単純労働をするための在留資格はありません。
日本人に準じた扱いを許された「身分系ビザ」を取得しているため、
日本人と同様にアルバイトをしているか、
または、留学生、研修生が、学費・生活費の足しにするために特別に
許可されてアルバイトをしている、
と考えれば良いでしょう。
これら「就労ビザ」所有者以外の就労活動についても、
本編の方でいずれ取り上げる予定です。
・第2号
【CONTENTS】
1.はじめに
2.査証発給手続き(1)・・・「査証事前協議」を経るケース
3.ケーススタディ ・・・インド人調理師Aさんの場合
4.まとめ
5.Q&Aコーナー
6.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは!
<VISA@once>代表者、行政書士の福原です。
9月に入りました。
今年もあっという間に3分の2が終わってしまいましたね。
残り4カ月を有意義に過ごすべく、
今回も「就労ビザ入門」で、しっかりと(楽しく)勉強しましょう!
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2.ビザ取得手続き(1) ・・・・・・「査証事前協議」を経るケース
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さて、今回は日本で働きたい外国人が
日本に入国・上陸するまでの手続きを説明しましょう。
ご存じの通り、日本に入国したい外国人は、
前もってその旅券(パスポート)に査証を受けていなければなりません。
この査証は、外務省から法務省への「推薦状」だということは
「プレ創刊号」で説明しましたね。
では次に、査証を得る手順を簡単に示します。
1)
外国人(本人)が在外公館に出向く
2)
「旅券」「写真」「入国目的を説明、証明する資料」とともに「申請書」を提出
3)
審査が行われる
4)
査証が発給される(旅券に取り付ける)
5)
日本に入国し、上陸審査を経て上陸
実に単純ですね。
しかし、このようにいきなり在外公館に行って申請を行い、
すぐにビザが発給されるというのは、
きわめて稀なケースだと思ってください。
(即日で査証が発生されることもないわけではありませんが)
ほとんどの場合、上の3)~4)、そして5)の箇所で
非常に面倒な手続きが発生してしまうのです。
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3.ケーススタディ・・・・・・インド人調理師Aさんの場合
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えー、ここからは、分かりやすく実例形式で説明しましょう。
インド人調理師、デリー在住のAさんが、
知人の紹介でホテル経営者のB氏に招かれ、
都内のホテル内に開店するインド料理店Cに、
料理長として雇用される、という状況を想定してみます。
(私がインド料理好きなのでこのような設定になりました・・・。)
まずはAさん、早起きしてデリーの在インド日本大使館に赴き、
(在インド大使館・査証課の受付時間は午後12時までです)
査証発給の申請書と写真を提出します。
しかし困ったのが「入国目的を説明・証明する資料」です。
査証発給など初めてのAさん、
資料といわれても、知人から受け取ったB氏との雇用契約書や、
自らの調理師免許くらいしか提出できません。
大使館側は、Aさんの入国目的に虚偽があるかどうかの判断ができず、
(B氏との契約の真偽、あるいはB氏、レストランC自体の実在性などに疑問)
その場で就労査証は発給できません。
この場合、在インド大使館から日本の外務省(本省)に
査証を発給してよいかどうか、進達し、伺いを立てることになります。
これを「本省経伺(ほんしょうけいし)」といいます。
しかし、外務省も独自には査証発給を判断できませんので
(外務省が日本国内のインド料理店を一々把握しているわけはありませんね)
外国人の入国管理を管轄する法務省との間に
査証の発給に関して協議を行います。
これを「査証事前協議(さしょうじぜんきょうぎ)」といいます。
この協議の前に法務省本省から、
レストランの所在地を管轄する地方入国管理局
(この場合、品川の東京入国管理局)
に対して審査の指示が下ります。
公正な審査を行うため、その入国管理局からB氏の元へ
Aさんの入国目的の立証要請が打診されます。
資料としてこれとこれを出せ、と言われることもあれば、
場合によっては聞き込み調査もあります。
・・・本当に面倒くさいですね(笑)。
B氏もさぞ同じ思いでしょう。
しかしB氏としては、業務の効率を犠牲にしてでも、
一流インド料理人のA氏を招かなくてはなりませんから、
時間を割いて立証します(部下にさせます)。
立証が終わり、審査が下りると、
入国管理局から法務省本省へその旨が伝えられ、
法務省が外務省に回答、協議が成立します。
そうして外務省から在インド大使館に査証発給の指示が伝えられ、
めでたくAさんの旅券に査証が付されることになります。
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4.まとめ
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以上の流れを図にすると、
【外国人(本人)】
(査証発給申請)↓ ↑(査証発給)
【在外公館】
(進達)↓ ↑(査証発給を指示)
【外務省(本省)】
(協議)↓ ↑(回答)
【法務省(本省)】
(審査を指示)↓ ↑(進達)
【地方入国管理局】
(立証を要請)↓ ↑(立証)
【受入先機関、在日親族、身元保証人など】
となります。
そして、この手続きの標準処理期間が、
およそ半年です(!)。
「半月の」間違いではありません。
外務省のホームページを始め、いくつかの書籍に
上記手続きに関して「2~3カ月を要します」と
書かれていたのを記憶していますが、少々甘い見込みでしょう。
1年以上待たされるケースもざらにあります。
というわけで、この「査証事前協議」を経る方法は、
とても、ビジネスの世界を生きる方々にはお勧めできません。
おそらく、Aさんは我慢ができず他の店に行ってしまうでしょうし、
B氏も、料理長不在のまま店を開店するという不本意な結末を迎えます。
もっとスムーズに就労査証を得る方法は無いのでしょうか?
実はあります。
それが「在留資格認定証明書」を使う方法ですが、
それについてはまた次回、ということにしましょう。
お疲れ様でした!
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5.Q&Aコーナー
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Q.私は外国人女性と婚約しています。
今度彼女と正式に結婚しようと思い、本国にいる彼女を日本に呼び寄せようと思います。
その場合、「日本人の配偶者等」でビザを取らせれば良いのですか?
A.いえ、まだ法的な婚姻関係が成立していませんので、
「配偶者」の在留資格は取得できません。
この場合はいったん「短期滞在」の在留資格を取得し、
日本に上陸後、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更することになります。
ただし、注意していただきたい点が2つあります。
在外公館で査証の発給申請をする際、
はっきりと「結婚のための婚約者訪問」という入国目的を告げ、
要求される資料を用意してください。
面倒がって「観光」目的などで査証を発給すると、「目的詐称」になります。
「配偶者等」への変更も許可されませんし、
場合によっては退去強制を覚悟しなければなりません。
逆に、地方法務局で国際結婚の手続きをする際には、
「真の入国目的は就労で、偽装結婚ではないか?」
と疑われることになります。
また、査証免除国(詳しくは当事務所ホームページを参照)の方も、
必ず上記の通り、キチンと入国目的を告げて
「短期滞在」の在留資格で入国してください。
いずれにせよ、基本的に「日本人の配偶者等」の資格は、
偽装を恐れて、審査が非常に厳しくものとなっています。
結婚をご決心なさったら、できるだけお早めに
同様の境遇の方や専門家にご相談ください。
・第3号
【CONTENTS】
1.はじめに
2.査証発給手続き(2)・・・「在留資格認定証明書」を使うケース
3.Q&Aコーナー
4.編集後記
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.はじめに
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
こんにちは!
<VISA@once>代表者、行政書士の福原です。
今回はいよいよ「在留資格認定証明書」の解説です。
この在留資格認定証明書、一言で言い表すなら、
「推薦状の推薦状」
です。
「!」の方も、「?」の方も、しっかり読んでおいてくださいね。
それでは今回も「就労ビザ入門」、しっかりと(楽しく)勉強しましょう!
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2.ビザ取得手続き(2) ・・・・・・「在留資格認定証明書」を使うケース
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では、さっそく解説・・・の前に、
この「在留資格認定証明書」ですが、
名前が長いので、繰り返しワープロ表記していくのが
非常に大変です(笑)。
というわけで、英訳の「Certificate Of Eligibility」の頭文字をとって、
以下「COE」と表記することにします。
ご理解の上、読み進んでください。
では、解説に入りましょう。
まず、COE発行のための基本的な提出書類は以下の通りです。
①
在留資格認定証明書交付申請書(1通)
②
本人の写真(縦40mm横30mm、2枚)
③
立証資料(各1通)
①の申請書の様式、および③の立証資料の内容は、
これから取得しようとする在留資格によって異なります。
詳しくは入国管理局ホームページで確認下さい。
(申請書や立証資料書式のダウンロードも可能です)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
↑ご覧になりましたか?
在留資格によって立証資料の内容がこんなにも違うんです。
ですから事前に、本人が日本で行う活動・身分が
入管法に定められたどの在留資格に認められたものかを
きちんと理解しておく必要がありますね。
なお、案件によって入管で追加資料を要求されることも多い
という事も頭に入れておくべきでしょう。
これについてはまた別の場を設けることとしまして、
今は基本事項の理解に集中しましょう。
次に、COEの発行準備から、それを使って
入国するまでの流れです。
【COEの発行から入国までの流れ】
(1)本人から日本にいる代理人の元へ、申請に必要な資料を送付する
(2)代理人が資料と共に申請書を地方入国管理局に提出(申請)する
(3)地方入国管理局において調査・審査が行われる
(4)COEが発行され、代理人がそれを本人に送付
(5)本人が在外公館に出向き、COEを提示して査証発給申請をする
(6)在外公館において審査が行われる
(7)査証が発給される(旅券に取り付ける)
(8)本人が日本に入国し、COEを提示して上陸審査を受ける
(9)上陸
※「本人」とは外国人、
「代理人」とは、在日親族や受け入れ先機関の職員等
を指します。
うーん、字面だけでは便利さがイメージしにくいですね・・・。
むしろ前回よりややこしく見えます。
というわけで、今回の説明はこのくらいにして、
次回、再び実例形式で入国までの過程を見ていきましょう。
前号で登場したインド人調理師、Aさんと
ホテル経営者B氏に再度お出まし願います。
前号では、Aさん、何の準備もなく、
いきなり在外公館での査証発給申請を行い、
その結果査証事前協議が行われることとなりました。
査証の発給まで半年~1年以上も待たされて、
おそらくAさんは日本での就労活動を諦めてしまう、
そういうお話でした。
では、このCOE、
「推薦状の推薦状」を発行するとどうなるんでしょうか?
次回を、お楽しみに。
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3.Q&Aコーナー
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Q私は、外資系企業(アメリカ本社)の日本支店長です。
こんど、日本語、英語の堪能な韓国人留学生を
新卒社員として採用しようと考えていますが、
その場合、本社との間に契約を結び「企業内転勤」
ということで日本に招かなければならないのでしょうか?
本社から派遣されてくる外国人社員は皆、
「企業内転勤」の在留資格で入国したようなのですが・・・。
本社にも日本の在留制度に詳しい人間がいなくてよく分かりません。
A. この文面で分かる範囲でお答えしますと、
まず、この場合「企業内転勤」の在留資格には該当しません。
就労活動を目的に日本に入国(または在留資格を変更)
する外国人に基準省令(法務省令)というハードルが
課せられていることは、以前説明しました。
基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の
基準を定める省令)には、
「企業内転勤」の在留資格で上陸申請するにあたり、
以下の基準を満たす必要があることを定めています。
「一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所
において一年以上継続して・・・中略・・・技術の項又は人文知識・国際業務
の項の下欄に掲げる業務に従事していること」
本件の場合は、新卒採用であり、本社で一年以上の勤務経験など
ありませんから、上記基準を満たしていません。
お話を伺った限りでは、
語学力を重視していらっしゃるようですので、担当業務は通訳か、
語学力を活かした営業活動でしょう。
だとすれば「人文知識・国際業務」の資格に該当します。
万一技術者での採用、ということであれば、「技術」の在留資格を
取得することになります。
つまり、本件の場合、日本支店との契約で足り、
その学生が現在有している「留学」の在留資格を
「人文知識・国際業務」あるいは「技術」へと変更してやる。
という作業が必要です。
↓参考までに
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
これら2つの在留資格には大学での専攻科目、成績等の
用件もありますから、注意してください。
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