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人文・国際ビザ

「人文知識・国際業務」
・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「教授」、「芸術」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
・該当例としては、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。

【在留資格認定証明書】

   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通


   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉

    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。


   返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、

  430円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・・・・・・・1通


   招へい機関の概要を明らかにする文書

  (1 ) 案内書(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

  (2 ) 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

  (3 ) 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し・・・・・・・1通
  ※ 新規事業の場合には、今後1年間の事業計画書を提出。

  ※ 上記(1)~(3)の資料は、公刊物等で機関の概要が明らかになる場合はその写しで足りる。


   申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書

  (1 ) 申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

  (2 ) 次のいずれかの文書

    ア  申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合

   ①  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又は
    こ
れと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・1通

  ②  在職証明書等で、日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(10年以上の実

    務経験が必要。)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において

    当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

  イ  申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(通訳、海外取引業務など)
    に従事しようとする場合

   ①  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこ

    れと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・1通

  ②  在職証明書等で,日本で従事しようとする業務と関連する業務に従事した期間(3年以上の実務

    経験が必要です。)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において
    当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

 
   次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

  (1 ) 招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・・・・・・・・・・・1通

  (2 ) 招へい機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

  (3 ) 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・1通

  (4 ) 上記(1)~(3)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

   ※ (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には、その根拠となる契約書(派

    遣契約、業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出。


   身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・・・・・・・・・・提示

    ※上記7については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において必要。



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