ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
定住ビザ

「定住者」
・申請人が日系3世である場合

【在留資格認定証明書交付申請】

1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 祖父母(日本人)の方の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・・・・・・・・1通
② 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)・・・・・・・・・・・各1通
③ 出生届出受理証明書(申請人のもの)・・・・・・・・・・・・・・・1通
④ 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)・・・・・・・・・・・各1通
 ※上記①~④は、発行日から3か月以内のものを提出。

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合
 ① 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)・・・・・・・・・・1通
 ② 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)・・1通
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)・・・・・・各1通
 ※発行日から3ヶ月以内のものを提出。

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)・・・・・1通
④ 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・各1通
⑤ 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・各1通
⑥ 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書・・・・1通
⑦ 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料・・・・・・適宜
⑧ 申請人が本人であることを証明する公的な資料・・・・・・・・・・・適宜
⑨ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
 ※上記⑨については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。


「定住者」
・申請人が「定住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合

【在留資格認定証明書交付申請】

●「定住者」が扶養する場合

1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 「定住者」の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
② 申請人の出生届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ※上記①~②は、発行日から3か月以内のものを提出。

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 「定住者」が会社に勤務している場合
「定住者」の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2) 「定住者」が自営業等の場合
① 「定住者」の確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・1通
② 「定住者」の営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・1通
(3) 「定住者」が無職である場合
① 生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③ 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
④ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
⑤ 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書・・・・・・・・1通
⑥ 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)・・・・・1通
⑦ 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料・・・・・・適宜
⑧ 申請人が本人であることを証明する公的な資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
 ※上記⑥~⑧は、申請人が日系人である場合のみ必要。
⑨ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記⑨については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。


●日本人の配偶者が扶養する場合

1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 日本人側の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税
    (又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・各1通
 ※上記①~②は、発行日から3か月以内のものを提出。

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人又は日本人の配偶者が会社に勤務している場合
   日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の在職証明書・・・1通
(2) 日本人又は日本人の配偶者が自営業等の場合
 ① 日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の確定申告書の
   控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 日本人又は日本人の配偶者(収入の多い方)の営業許可書の写し
  (ある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3) 日本人及び日本人の配偶者が無職である場合
 ① 生活保護を受給していることを証明するもの
   (生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 雇用保険を受給していることを証明するもの
   (雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ③ 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
④ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・・・・・・1通
⑤ 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書・・・・・・・・1通
⑥ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記⑥については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。


●永住者の配偶者が扶養する場合

1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 永住者又は永住者の配偶者(収入の多い方)の住民税の課税
   (又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・各1通
② 申請人の出生届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ※上記①~②は、発行日から3か月以内のものを提出。

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 永住者又は永住者の配偶者が会社に勤務している場合
永 住者又は永住者の配偶者(収入の多い方)の在職証明書・・・1通
(2) 永住者又は永住者の配偶者が自営業等の場合
 ① 永住者又は永住者の配偶者(収入の多い方)の
   確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 永住者又は永住者の配偶者(収入の多い方)の営業許可書の写し
   (ある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3) 永住者及び永住者の配偶者が無職である場合
 ① 生活保護を受給していることを証明するもの
   (生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 雇用保険を受給していることを証明するもの
   (雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ③ 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
④ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
⑤ 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書・・・1通
⑥ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
 ※⑥については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。

<ここがポイント!Q&A> 「3分で読む!入管行政書士福原の就労ビザ入門」より一部変更の上抜粋



Q.外国人妻の前夫(外国人)との間の息子(19歳)を日本に呼び、一緒に暮らしたいと思っているのですが、「20歳過ぎるとビザが下りなくなるから早く手続きをしなさい」と言われました。本当に20歳を超えたら彼女の息子を呼べなくなるんでしょうか?


A.結論から言いますと、20歳を超えた外国人の連れ子を日本に呼び寄せる方法はいくらでもありますが、在留資格による活動制限や申請書類の量、許可の基準・要件に大きな差が出ますので、十分注意してください。本件の場合、外国人女性の息子さんの取得すべきビザ(在留資格)の選択肢として以下の3つが考えられます。


1)「定住者」

<メリット>
・入国後の就労・就職活動に比較的有利
<デメリット>
・必要書類多く、審査もそれなりにシビア
・「未婚で未成年」の条件あり
<コメント>
「定住告示」にある通り、外国人配偶者の連れ子を外国から呼び寄せる場合に取得する在留資格です。社会的に未成熟な連れ子を保護するのがこの在留資格の本旨であることから、この場合のCOE発給には、「未婚で未成年」であることが求められます。入国後は就労活動に制限がありませんので、アルバイト、就職活動を行う上で多少便利といえるでしょう。無論、大学への進学・編入も可能です。
なお、日本人と当該連れ子とが養子縁組している必要はありません。誤解される方がいらっしゃるので、念のために。



2)「留学」
<メリット>
・大学側の資料という客観的な証拠書類があり、審査をパスしやすい
・年齢要件なし
<デメリット>
受け入れ機関(大学)の資料を揃えるのに意外と時間がかかることも
あります(大学の対応次第です)。
<コメント>
「留学」の在留資格には就労活動が認められていませんので、入国後のアルバイト・就職活動は「定住者」の場合に比べてやや面倒になります。(日本での就職活動時のビザ変更には多くの方が苦労されています)
息子さんに日本に定住する意思がないのなら、この選択肢が妥当でしょう。

3)「短期滞在」
<メリット>
・必要書類など、準備が簡便(単なる親族訪問なら)
<デメリット>
・当然、滞在期間は短い
・就労活動不可
・短期滞在からの在留資格変更は一般的に審査が厳しい。
<コメント>
とりあえず呼ぶ、というのならこれが一番でしょう。査証免除国であればかなり簡単に入国できますし、ゆっくりと今後のことなど話し合われてはいかがでしょうか?入国後すぐに養子縁組と在留資格変更の手続きを行うことが確実であるならば、その旨を明確に在外日本公館の係員に告げ、査証免除国の方であっても、査証を取り付ける方が良いでしょう。



「定住者」
・申請人方が「日本人」「永住者」「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合

【在留資格認定証明書交付申請】

●日本人が扶養する場合

1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 「日本人」の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 「日本人」の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
 ※上記①~②は、発行日から3か月以内のものを提出。

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人が会社に勤務している場合
日 本人の方の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2) 日本人が自営業等の場合
 ① 日本人の確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 日本人の営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・・1通
※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人の方が無職である場合
 ① 生活保護を受給していることを証明するもの
   (生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 雇用保険を受給していることを証明するもの
   (雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ③ 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・・・・・・1通
④ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記④については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。


●「永住者」「定住者」又は「特別永住者」が扶養する場合


1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
 ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3 430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通

4 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
① 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
② 申請人の養子縁組届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
③ 扶養者の登録原票記載事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

5 【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者が会社に勤務している場合
 扶 養者の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2) 扶養者が自営業等の場合
 ① 扶養者の確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 扶養者の営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・・・・1通
(3) 扶養者が無職である場合
 ① 生活保護を受給していることを証明するもの
   (生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ② 雇用保険を受給していることを証明するもの
   (雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
 ③ 預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜

6 【その他】
① 身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
② 身元保証人の印鑑
③ 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
④ 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
⑤ 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・・・・・・1通
⑥ 身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※⑥については、代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合に必要。



VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫の相談・業務受託範囲

関東地方(以下参照)を中心に日本全国、海外からの相談・業務依頼(英語対応)も受け付けています。

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・緑区・西区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

茨城県つくば市・土浦市・取手市・守谷市・つくばみらい市・稲敷市・筑西市・石岡市・霞が浦市・小美玉市・茨城町・水戸市・日立市・ひたちなか市・笠間市・古河市
茨城県その他地域

栃木県小山市・栃木市・宇都宮市・鹿沼市・日光市・今市市
栃木県その他地域

群馬県館林市・前橋市・高崎市・桐生市・太田市・伊勢崎市
群馬県その他地域



ビザ・アット・ワンス | 「ビザ」について | 運営者概要 | 運営者ブログ | ご利用料金 |メルマガ書庫 | リンク集 


このページの情報はあなたのお役に立ちましたか?
⇒もっと詳しい情報はこちらをクリック!



お問い合わせ先 VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫ 運営者 行政書士福原法務事務所 
東京都行政書士会所属 (登録番号08080596) 法務省入国管理局申請取次届出済 届出番号(東(行)08第235号)
事務所 〒191-0024東京都日野市万願寺6-40-2クリプトメリア2
 電話042-519-4220 メール fukuhara@immigration-lawyer.asia
Copyright(C)VISA@once. All Rights Reserved.
フッターイメージ