
<ここがポイント!Q&A> 「3分で読む!入管行政書士福原の就労ビザ入門」より一部変更の上抜粋
Q.外国人妻の前夫(外国人)との間の息子(19歳)を日本に呼び、一緒に暮らしたいと思っているのですが、「20歳過ぎるとビザが下りなくなるから早く手続きをしなさい」と言われました。本当に20歳を超えたら彼女の息子を呼べなくなるんでしょうか?
A.結論から言いますと、20歳を超えた外国人の連れ子を日本に呼び寄せる方法はいくらでもありますが、在留資格による活動制限や申請書類の量、許可の基準・要件に大きな差が出ますので、十分注意してください。本件の場合、外国人女性の息子さんの取得すべきビザ(在留資格)の選択肢として以下の3つが考えられます。
1)「定住者」
<メリット>
・入国後の就労・就職活動に比較的有利
<デメリット>
・必要書類多く、審査もそれなりにシビア
・「未婚で未成年」の条件あり
<コメント>
「定住告示」にある通り、外国人配偶者の連れ子を外国から呼び寄せる場合に取得する在留資格です。社会的に未成熟な連れ子を保護するのがこの在留資格の本旨であることから、この場合のCOE発給には、「未婚で未成年」であることが求められます。入国後は就労活動に制限がありませんので、アルバイト、就職活動を行う上で多少便利といえるでしょう。無論、大学への進学・編入も可能です。
なお、日本人と当該連れ子とが養子縁組している必要はありません。誤解される方がいらっしゃるので、念のために。
2)「留学」
<メリット>
・大学側の資料という客観的な証拠書類があり、審査をパスしやすい
・年齢要件なし
<デメリット>
受け入れ機関(大学)の資料を揃えるのに意外と時間がかかることも
あります(大学の対応次第です)。
<コメント>
「留学」の在留資格には就労活動が認められていませんので、入国後のアルバイト・就職活動は「定住者」の場合に比べてやや面倒になります。(日本での就職活動時のビザ変更には多くの方が苦労されています)
息子さんに日本に定住する意思がないのなら、この選択肢が妥当でしょう。
3)「短期滞在」
<メリット>
・必要書類など、準備が簡便(単なる親族訪問なら)
<デメリット>
・当然、滞在期間は短い
・就労活動不可
・短期滞在からの在留資格変更は一般的に審査が厳しい。
<コメント>
とりあえず呼ぶ、というのならこれが一番でしょう。査証免除国であればかなり簡単に入国できますし、ゆっくりと今後のことなど話し合われてはいかがでしょうか?入国後すぐに養子縁組と在留資格変更の手続きを行うことが確実であるならば、その旨を明確に在外日本公館の係員に告げ、査証免除国の方であっても、査証を取り付ける方が良いでしょう。
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