●外国人の日本への上陸に際し、旅券に有効なビザ(査証)を受けていることが要件となることは既に説明しましたが、これには例外として以下の4つのケースがあります。
・国際的取り決めによる査証免除措置
簡単に説明すると、日本国政府と他国との間の協定等により、一定の期間、条件下で査証取得の必要性が免除されている場合です。「一般旅券に対する相互査証免除」と「外交・公用旅券所持者に対する相互査証免除」とがありますが、ここでは多くの人に関係する「一般旅券に対する相互査証免除」について簡単に触れておきましょう。
日本は現在60を超える国および地域と、一般旅券に関する相互査証免除措置を取り行っています。具体的には、観光、親族・知人等の訪問、国際会議・アマチュアスポーツイベント(オリンピックなど)への参加を目的とする「短期滞在」の場合、査証の取得要件を免除することとしています。
ただし入国後、報酬を受ける活動に従事してはならないとし、その場合は査証の取得が必要になります。
下の表は国別の査証免除期間を表したものです。
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期間
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国名
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14日以内
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ブルネイ
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90日以内
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アメリカ、ペルー、バルバドス、韓国、香港、マカオ、アンドラ、エストニア、オーストラリア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、モナコ、ラトビア、リトアニア
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3カ月以内
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ウルグアイ、アルゼンチン、エルサルバドル、カナダ、グァテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマホンジュラス、イスラエル、イラン、チュニジア、トルコ、モーリシャス、レソト、シンガポール、パキスタン、バングラデシュ、マレーシア、アイスランド、イタリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スウェーデン、スロベニア、スペイン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、フランス、ポルトガル、ベルギー、マケドニア、マルタ、ルクセンブルク
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6か月以内
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メキシコ、アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン
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・再入国許可取得
査証が免除される2つ目のケースは再入国許可を得ている場合です。再入国許可は、日本に在留する外国人が、同じ在留資格で、在留期間内に日本に再入国することを前提に、一時的に日本を離れる場合の便宜を図るためのものです。地方入国管理局およびその支所・出張所に申請すれば簡単に取得できます。必要なものは申請書、旅券、外国人登録証明書などです。
・難民旅行証明書を保有している場合
<旅券>のページで説明した難民旅行証明書を保有している場合、査証の取得要件は免除されます。難民の置かれた状況を考えれば当然といえます。
・上陸の特例
入管法第3章の第4節には、「上陸の特例」として、許可を受けた船舶・航空機の乗員に査証の必要が無いことを規定しています。 |