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特定活動
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法務大臣が個々の外国人について次のイから二までのいずれかに該当するものとして特に指定する活動
イ 本邦の公私の期間(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令に定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律大八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理ニ係る事業に従事する活動
ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二 イからハまでに掲げる活動以外の活動
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一 法(※3)別表第一の五の表の下欄(イ及びロに係る部分に限る)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年
二 法別表第一の五の表の下欄(ハ係る部分に限る)に掲げる活動を指定される者にあつては、五年、四年、三年、二年叉は一年
三 法第七条第一項第二号の告示で定める活動を指定される者にあっては、三年、一年又は六月
四 一から三までに掲げる活動以外の活動を指定される者にあっては、一年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
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