●これから日本に上陸しようとする外国人が、在留資格認定証明書を取得するまでの流れを簡単につかんでおきましょう。
在留資格認定証明書取得の取得の形としては
①外国人(本人)が、外国から電話等で日本にいるその外国人の親族や受け入れ機関(会社・学校)に連絡し、代理人として在留資格認定証明書の交付を要請する
②外国人の親族や受け入れ機関職員(以下、代理人)が申請書類(申請書式は入国管理局のホームページからダウンロード可能)と立証資料を用意
③代理人が地方入国管理局やその支局・出張所に出向き、在留資格認定証明書の交付申請をする
④申請が許可され、交付された証明書を代理人が受取り、日本から外国人の下に郵送
という形が一般的でしょう。
外国人本人が「短期滞在」(ビザ不要)で日本に入国して、自ら在留資格認定証明書を交付申請するという方法もありますが、かなり例外的なケースです。
申請の際には、専用の申請書のほかに写真2枚と、立証資料が必要となります。立証資料というのは、外国人の入国目的が入管法に定める在留資格に適合していることを証明する資料です。
立証資料として何を提出すればよいかは在留目的や申請者ごとに異なります。詳しくは入国管理局のホームページから知ることができますし、申請書と併せて立証資料の書式もダウンロード出来ます。また、審査官によっては追加資料を要求することもありますので、しっかりとコミュニケーションをとって、間違いのないようにしましょう
近年ではこの在留資格認定証明書の利用も一般的になったため、入国管理局の窓口は非常に混雑し、申請から交付までかなり待たされることも念頭に入れなければなりません。入管手続き全般に言えることですが、必要となったら早めに申請しましょう。
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。
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